一般貨物自動車運送事業の新規許可取得
一般貨物自動車運送事業許可はいわゆる営業ナンバー(緑ナンバー)の取得です。営業ナンバーの取得はきわめて難しく様々な要件をクリアして取得します。
営業所、車庫、自動車、資 金、など様々な要件を全て満たしてはじめて申請できます。
営業ナンバー取得には数ヶ月の時間と一千万円前後の資金が必要となります。
トラック運送業を始められるならば慎重に要件の確認を行いましょう。

一般貨物自動車運送事業を経営するには「許可」が必要
許可は、事業者が提出した事業計画書に基づきなされます。
従って、事業計画は許可の条件です。
①主たる事務所の名称及び位置
②営業所の名称及び位置
③各営業所に配置する事業用自動車の種別(霊きゅう自動車又は普通自動車の別をいう。)及び事業用自動車の種別ごとの数
④ 自動車車庫の位置及び収容能力
⑤ 事業用自動車の運転者及び乗務員の休憩又は睡眠のための施設の位置及び収容能力
⑥ 特別積合せ貨物運送をするかどうかの別
⑦ 貨物自動車利用運送を行うかどうかの別
一般貨物自動車運送事業の新規許可での資金要件
新規許可では「事業開始に要する資金及び調達方法」という書類を申請時に提出します。
必要な資金の詳細を計算して書面に記入します。
①人件費(役員報酬、運転手、運行管理者、整備管理者の給料、賞与、社会保険等の2か月分を計上します)
②燃料費(2か月分)
③油脂費(燃料費の3%程度)
④修繕費(2か月分)
⑤車両費(購入費全額かリース料の1年分
⑥施設購入・使用料(土地・建物の購入費又は賃借料の一か月分)
⑦什器・備品費(取得価格)
⑧施設賦課税(自動車税・自動車重量税)
⑨保険料(自賠責保険・任意保険)
⑩登録免許税(¥120,000)
⑪その他(旅費、会議費、水道代、光熱費、通信・運搬費、図書・印刷費、広告宣伝費等の2か月分)
上記の①~⑪の合計金額を銀行口座に2ヶ月程度そのまま入れておく必要があります。
残高証明の提出日が申請日と運輸局が指定する特定日の提出を求められるからです。
金額的には少なくとも一千万円前後の現金を用意することになります。
一般貨物自動車運送事業の新規許可での人的要件
一般貨物自動車運送事業(トラック運送業)を行うには運行管理者と整備管理者の配置が必要となります。
・運行管理者
国家試験を合格し運行管理者資格証を所持している者で常勤であること。
営業所ごとの車の台数で選任者の必要人数が変わります。
・整備管理者
三級整備士以上の整備資格者・実務経験者で実務経験での選任の場合は、二年以上整備管理者の補助者として、勤務(実務経験証明書)し、運輸支局にて月一回行われる選任前研修を修了して証明書(選任前研修修了証)を.添付して届け出る
運行管理者と整備管理者との兼任は可能ですが運転手として営業所から出て行ってしまうようなことになると運行管理者としての要件を欠いてしまうので運転手との兼任はできません。
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