一般貨物自動車運送事業の会社を設立したい方へ
会社を設立してトラック運送業許可(一般貨物自動車運送事業許可)を取得しようとお考えの方は当事務所にお任せください。
出資者の方と役員の方の印鑑証明書をいただけましたら会社設立の書類作成はこちらで作成いたします。
トラック運送業(一般貨物自動車運送事業)に則した内容の定款の作成や印鑑登録手続きなども全て行ないます。
会社設立後には社会保険加入手続きも提携社労士の手続きにて全て行ないます。

貨物利用運送事業を経営するには「許可」が必要
貨物利用運送事業を営業するためには以下の要件を満たす必要があります。
会社設立の際に2の財産的基礎の純資産三百万円以上という部分を注意して出資金を決定いたします。
貨物利用運送事業の登録申請等の処理方針等
1 事業遂行に必要な施設
① 使用権原のある営業所、店舗を有していること。
② ①の営業所等が都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。
③ 保管施設を必要とする場合は、使用権原のある保管施設を有していること。
④ ③の保管施設が都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。
⑤ ③の保管施設の規模、構造及び設備が適切なものであること。
2 財産的基礎
純資産三百万円以上を所有していること。
3 経営主体
欠格事由に該当しないこと。
第一種貨物利用運送事業の登録に当たっては、以下の拒否事由等に該当する場合は登録を受けられません。
<1> 申請者が1年以上の懲役又は禁固の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。
<2> 第一種貨物利用運送事業の登録又は第二種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者。
<3> 申請前2年以内に、貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者。
<4> 法人であって、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)のうちに<1>、<2>又は<3>のいずれかに該当する者のあるもの。
<5> 事業に必要な施設を有しない者。
<6> 事業を遂行するために必要な財産的基礎を有しない者。
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