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事業計画の変更があったときは「認可申請」「届出」が必要です

 許可は、事業者が提出した事業計画書に基づきなされます。

 従って、事業計画は許可の条件です。

 新規許可の事業計画を変更する場合は内容によって事前に「認可」の申請を行うか変更後に「届出」を行います。営業所や車庫を勝手に増やしたり減らすことはできません。また、営業所ごとの自動車の台数を変更したいときは増減車の届出をしなければ新しい車検証やナンバープレートをもらうことができません。

 下記の内容を変更する場合はご相談ください。

 ①主たる事務所の名称及び位置

 ②営業所の名称及び位置

 ③各営業所に配置する事業用自動車の種別(霊きゅう自動車又は普通自動車の別をいう。)及び事業用自動車の種別ごとの数

 ④ 自動車車庫の位置及び収容能力

 ⑤ 事業用自動車の運転者及び乗務員の休憩又は睡眠のための施設の位置及び収容能力

 ⑥ 特別積合せ貨物運送をするかどうかの別

 ⑦ 貨物自動車利用運送を行うかどうかの別

車庫の新設・廃止・拡大・縮小の変更認可申請

 許可は、事業者が提出した事業計画書に基づきなされます。

 従って、事業計画は許可の条件です。

 新規許可の事業計画で【車庫の新設・廃止・拡大・縮小する場合は事前に「認可」の申請を行います。

 車庫の廃止・縮小の場合は簡単な手続きでできますが、新設・増設の場合は車庫の要件を確認の上契約を結ぶようにしましょう。

 車庫としての使用権限が認められない場合は新に車庫を探すようなことにもなります。

 契約時の内容確認は入念に行ないましょう。

 そのような手続きの確認は計画段階よりご相談頂ければ入念に確認させて頂いた上で手続きを進めさせて頂きます。

 まずは弊所までご相談ください。

STEP1:電話もしくはメールにてご相談ください

電話またはメールにてお気軽にご連絡ください

STEP2:面談の日程を決めます

ご相談の内容を確認の後お客様との面談の日時を決定

STEP3:ご依頼内容の打合せ

ご相談内容に沿って要件の確認、スケジュール、必要な費用等のお話をさせて頂きます。

STEP4:契約内容の確認

ご依頼内容を完了できるか要件を確認させて頂きます。

弊所ではご依頼の手続き以外でも運送業に関する手続きのサポートもいたしますので顧問契約を結びコンサルティングもさせて頂きます。

STEP5:契約金のお支払

事前にお話させて頂く契約金の一部若しくは全部の入金をお願いいたします。

顧問契約を結んでいただく場合は別途支払の規定を設けさせて頂きます。

STEP6:業務開始

入金が確認できましたら業務を開始いたします。

STEP7:進捗報告

ご依頼頂いた業務の進捗状況や依頼完了予定をご連絡いたします。

STEP8:業務完了

ご依頼頂いた業務の完了後、依頼品の納品及び内容の説明を行います。また、帳票類の点検や書類整備の点検なども行なわせて頂きます。

|業務案内

一般貨物自動車運送業許認可業務

 

自動車登録手続き業務

 

車庫証明申請代行業務

 

建設業許可申請代行業務

 

古物商許可申請代行業務

 

遺言・相続業務

|業務地域

大阪市

大阪市都島区、大阪市福島区、大阪市此花区、大阪市西区、大阪市大正区、大阪市天王寺区、大阪市浪速区、大阪市西淀川区、大阪市東淀川区、大阪市東成区、大阪市生野区、大阪市旭区、大阪市城東区、大阪市阿倍野区、大阪市住吉区、大阪市東住吉区、大阪市西成区、大阪市淀川区、大阪市淀川区、大阪市鶴見区、大阪市住之江区、大阪市平野区、大阪市北区、大阪市中央区

 

大阪府下

堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市、三島郡、豊能郡、泉北郡、泉南郡、南河内郡

外部リンク

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