事業計画の変更があったときは「認可申請」「届出」が必要です
許可は、事業者が提出した事業計画書に基づきなされます。
従って、事業計画は許可の条件です。
新規許可の事業計画を変更する場合は内容によって事前に「認可」の申請を行うか変更後に「届出」を行います。営業所や車庫を勝手に増やしたり減らすことはできません。また、営業所ごとの自動車の台数を変更したいときは増減車の届出をしなければ新しい車検証やナンバープレートをもらうことができません。
下記の内容を変更する場合はご相談ください。
①主たる事務所の名称及び位置
②営業所の名称及び位置
③各営業所に配置する事業用自動車の種別(霊きゅう自動車又は普通自動車の別をいう。)及び事業用自動車の種別ごとの数
④ 自動車車庫の位置及び収容能力
⑤ 事業用自動車の運転者及び乗務員の休憩又は睡眠のための施設の位置及び収容能力
⑥ 特別積合せ貨物運送をするかどうかの別
⑦ 貨物自動車利用運送を行うかどうかの別
営業所の自動車の台数の増車減車の届出
許可は、事業者が提出した事業計画書に基づきなされます。
従って、事業計画は許可の条件です。
新規許可の事業計画で【営業所に配置している自動車の台数を変更】する場合は「変更届」の届出を行います。
営業所毎に配置している自動車を新しく買ったり、売却したり、営業所間の配置換えなどで自動車の台数に変更がある場合は事業計画の変更届が必要です。
自家用車を新に増やすの場合は車庫証明を取得して自動車を登録しますが事業用の自動車は届出している車庫の収容能力の範囲のなかで「増車」の届出を行い自動車の登録を行います。
変更届の手続きをしなければ車検証を取得できません。
「減車」の場合も手続きをしなければ売買のときに問題が生じます。また、事業用のトラックの台数が5台を下回るような減車は原則できません。
増減車の手続きは営業所の数や車庫の数、自動車の台数が多くなるほど混乱することが懸念されます。
そのような手続きの確認は計画段階よりご相談頂ければ入念に確認させて頂いた上で手続きを進めさせて頂きます。また、日常業務の書類の管理もお任せください。
まずは弊所までご相談ください。
STEP1:電話もしくはメールにてご相談ください
電話またはメールにてお気軽にご連絡ください
STEP2:面談の日程を決めます
ご相談の内容を確認の後お客様との面談の日時を決定
STEP3:ご依頼内容の打合せ
ご相談内容に沿って要件の確認、スケジュール、必要な費用等のお話をさせて頂きます。
STEP4:契約内容の確認
ご依頼内容を完了できるか要件を確認させて頂きます。
弊所ではご依頼の手続き以外でも運送業に関する手続きのサポートもいたしま すので顧問契約を結びコンサルティングもさせて頂きます。
STEP5:契約金のお支払
事前にお話させて頂く契約金の一部若しくは全部の入金をお願いいたします。
顧問契約を結んでいただく場合は別途支払の規定を設けさせて頂きます。
STEP6:業務開始
入金が確認できましたら業務を開始いたします。
STEP7:進捗報告
ご依頼頂いた業務の進捗状況や依頼完了予定をご連絡いたします。
STEP8:業務完了
ご依頼頂いた業務の完了後、依頼品の納品及び内容の説明を行います。また、帳票類の点検や書類整備の点検なども行なわせて頂きます。
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