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・個人事業から法人になったので古物商許可を取り直したい!

・古物商の営業を止めたので取得した許可を返したい!

・引越しをしたので違う都道府県での古物商許可が必要になった!

このような方は【はたて行政書士法務事務所】にご相談ください。

あなたの要望にお答えいたします。

◎古物商の許可が必要な営業とは

扱うものによって、中古自動車や中古パソコンなどの販売・レンタル店や「金券ショップ」「リサイクルショップ」「リユースショップ」などといわれるものがあります。盗品の売買または交換を捜査・検査するために、営業所を管轄する都道府県公安委員会(窓口は警察署)の許可が必要になります。従って、中古販売・リース店やリース終了(リースアップという)した中古パソコンや計測機器などを販売・転リースする会社などは、古物商の許可を得る必要があります。

古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分かれます。

品目別に行われる業種の一部を紹介します。

 

古物品目1.美術品類(書画、彫刻、工芸品等)→古美術商、リサイクルショップ、古書店など

古物品目2.衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)古物品目→リサイクルショップ、リユースショップなど

古物品目3.時計・宝飾品類(眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)→リサイクルショップ、質屋など

古物品目4.自動車(その部品を含む)→中古車など

古物品目5.自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む)→中古オートバイなど

古物品目6.自転車類(その部分品を含む)→中古自転車販売店、リサイクルショップなど

古物品目7.写真機類(写真機、光学器等)→一部個人経営のカメラ店、リサイクルショップなど

古物品目8.OA機器類(ビジネスフォン、レジスター、タイプライター、計算機事務用電子計算機等→近年ではリース会社などが、リースが終了し所有権を移転させメンテナンスしたものが、中古販売されているケースが増えている、レンタル店など

古物品目9.機械工具類(電気類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)→中古艇販売店、中古船販売店、中古飛行機販売店、中古ヘリコプター販売店、リサイクルショップ、リース会社(主に計測器、高額な機械関係)など

古物品目10.道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、レコード、CD、DVD等)→リサイクルショップ、中古AV・ゲームソフト店など

古物品目11.皮革・ゴム製品類(カバン・靴等)→質屋など

古物品目12古.書籍→古書店、リユースショップなど

古物品目13.金券類(商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令(平成七年政令第三百二十六号)第一条各号に規定する証票その他の物をいう)→金券ショップ

 

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