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副業での営業にも古物商許可が必要な場合があります。

 主婦の方で家事の合間やお小遣い稼ぎにネットショップやせどり等の手軽な営業形態があり、簡単に商売が出来ますが古物を扱う場合は古物商許可の取得が必要です。

 無許可での営業は古物営業法第31条に違反したものは「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」とされています。

 あえて、主婦の方とさせていただいたのは、無許可でのネットショップでのトラブルの大部分が主婦の方で経験の比較的少ない方が盗難品や契約でのトラブルでお悩みになっておられるからです。

 無許可営業をたてに無理難題を言われたと嘆いておられる方は「はじめから行政書士に依頼して古物商許可を取っておけばよかった」と後悔されております。

 

☆「古物商の許可を行政書士に頼むと高くつくだけ、自分でとったら安く取得できる。」と古物商取得を素人の方がHPやブログでアピールするページがよく見受けられますが、許可を取るだけならそうですが・・・・

 営業を始めて契約のことや確定申告や記帳のことなど身近に相談できる人がいれば自分でするのもいいですが、行政書士に頼むことによって営業開始後のことも気軽に相談できます。

 商売が軌道に乗って会社にしたいということもありえます。

 会社設立も行政書士に頼む仕事の一つでしょう。

 取っ掛かりに行政書士に古物商許可の申請を頼むことによって、主婦の方やサイドビジネスでされている会社員の方でも法律の専門家に気軽に聞ける関係が作れるのです。

 主婦の方や会社員の方で営業を始めてから困る人は少しの経費を削る為に専門家を遠ざけてインターネットの情報だけで何とかしようとする方が少なからずいます。

 気軽に相談できる専門家が知り合いにいれば、あなたのストレスは大きく減らせます。

 当事務所では許可取得後もあなたの事業が成功できるようにサポートさせて頂きます。

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